【農地法編】『行政書士』って一体どんな仕事するんだい?にお答えしてみるシリーズ②

さて、これからは「行政書士としての仕事をメインにして生活していきます」と話すと、決まって聞かれることがある質問。

  • 行政書士ってどんな仕事する人だっけ?

行政書士という垣根を低くすることがまずは必要だと思っています。「俺、●●士だぞ~。」なんて言ってみても、興味をもってくれる人はいませんものね(笑)

行政書士の業務範囲は広いので、何回かのシリーズもので、お伝えします。私なりにこんな感じだよ~。という語り口調で気軽に読んでいただけるようにお伝えしてみます。ぜひお付き合いいただけると幸いです。


目次

今回は「農地関係業務」をご紹介します

農地そのものが少ない首都圏などを除き、農用地が多く残っているエリアでは多くの行政書士の先生が掲げている業務です。

農地法そのものの目的は・・・

この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。

農地法第1条(目的)

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なんか難しいこと書いてある~・・・

でも、法の趣旨は「農地」をできるだけ維持していこうということ。
でも、開発との天秤の中でバランスを取りながら、権利移転や転用を許可や届出制にすることで無秩序な農地減少を回避しようということですね。

農地法関連の手続きは、単に書類を作成するだけではなく、以下のような業務がありますよ。

  • 現況調査・法令確認: 登記簿上の地目と現況、都市計画法などの他法令(開発許可など)への抵触などを調査します。
  • 農業委員会との事前協議: 許可の見込みがあるかどうかなどについて、各自治体の農業委員会と調整します。
  • 周辺農地への配慮: 転用によって隣接する農地の営農に支障が出ないよう、排水計画などの説明書類を整えます。

具体的な許認可手続きは以下になります。

1. 農地法第3条:農地のまま権利を移転する

農地を「農地として」売買・贈与したり、貸し借りしたりする場合の手続きを行います。

内容: 耕作者(農家)が別の耕作者に農地を譲るケース。

譲り受ける側が一定の面積(下限面積)を耕作することや、農作業に常時従事することなどが要件となります。

2. 農地法第4条:自分の農地を他の目的に変える

所有者本人が、農地を住宅、工場、駐車場、資材置場などに転用する手続きです。農業委員会に許可申請を行います。

内容: 自分の畑に家を建てる、あるいは駐車場にするケース。

 その農地の「農地としての優良性(農地区分)」により、転用が許可されるかどうかが決まります。都道府県知事等への許可申請、または農業委員会への届出(市街化区域内の場合)を行います。
市街化区域はもともと市街化を促進させる区域のため、許可ではなく届出でOKということですね。

3. 農地法第5条:転用目的で権利を移転する

農地を持っていない人が、家を建てたり事業を始めたりするために農地を買い受ける、あるいは借りる際の手続きです。

  • 内容: 「転用」と「権利移転」が同時に行われるケース。不動産業者による開発や、個人が住宅用地として農地を購入する場合などが該当します。

第4条と同様の立地基準に加え、買い手に事業を遂行する能力があるかどうかも審査されます。都道府県知事等への許可申請、または農業委員会への届出(市街化区域内の場合)を行います。

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農地関係は以上の許可・届出以外にも・・・

  • 農地法施行規則第29条届出:例えば、自身の土地に農業用倉庫を建てるなどの際に行う手続き
  • 農地所有適格法人(旧:農業生産法人)の設立:一般的な法人が農地を「所有」するための手続き
  • 農用地除外申出(申請):農業振興地域内の農用地区域を農業以外の用途に転用するための厳格な手続き
  • 用途区分変更申出:農地を農業用施設用地などに変更する手続き
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定:農地の貸借権などの権利を農業委員会の決定を経て設定する手続き
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく所有権の移転:農地の効率的な集積を促進し、農業経営の安定化を図るための手続き

様々な手続きの中で行政書士がサポートさせていただける場面があります。登記まで行う場合は司法書士に依頼をしていただく必要があります。


農地法関係だけでも様々な手続きがあることが分かりますね!!

冒頭お伝えしましたとおり、許認可はまだまだたくさん!!
そして、今回お伝えしたのは行政書士が取り扱う業務の「ほんの一部」となります。

次回は建設業以外の「●●士登録申請」(建築士や宅建など)について、まとめてお伝えしてみたいと思います。

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