さて、これからは「行政書士としての仕事をメインにして生活していきます」と話すと、決まって聞かれることがある質問。
- 行政書士ってどんな仕事する人だっけ?
行政書士という垣根を低くすることがまずは必要だと思っています。「俺、●●士だぞ~。」なんて言ってみても、興味をもってくれる人はいませんものね(笑)
行政書士の業務範囲は広いので、何回かのシリーズもので、お伝えします。私なりにこんな感じだよ~。という語り口調で気軽に読んでいただけるようにお伝えしてみます。ぜひお付き合いいただけると幸いです。
前回は第1回は「建設業許可」、第2回は「農地法関係業務」のお話をしました。
ぜひ読んでみていただけると嬉しいです。
「建築士・測量・宅建業務ほか」関係業務をご紹介
今回はシリーズ3回目。「建築士・測量・宅建業務ほか」をご紹介します。
①建築士事務所登録関係

一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならないとされています。
添付書類はそれほど特殊なものもなく、行政書士に依頼せずに自身で行われることが多いのかもしれません。
そうはいっても、行政窓口に行く時間が取れない方などはは、行政書士に依頼するのがよいかもしれませんね。
②測量業者登録関係

測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、政令で定めるものを除き測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。登録の申請先は管轄の国土交通省地方整備局となります。
測量業者登録も添付書類はそれほど特殊なものもなく、行政書士に依頼せずに自身で行われることが多いのかもしれません。
こちらも、行政窓口に行く時間が取れない方などは、行政書士に依頼するのがよいかもしれませんね。
③宅地建物取引業者免許申請

宅地建物取引業を営もうとするものは、宅建業法の規 定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
2以上の都道府県に事務所を設置し、宅建業を営もうとする場合は国土交通大臣免許、1の都道府県に事務所を設置し、宅建業を営もうとする 場合都道府県知事免許となります。
宅地建物取引業者免許申請は申請者の身分や資産の状況、事務所に関する書類など添付書類は多岐にわたり、官公庁で取得しなければならない書類も多岐にわたります。
不動産業の開業にあたっては、営業保証金の供託手続きや宅建業協会への加入など諸々の手続きもあることから、行政窓口に行く時間が取れない方などは、行政書士に依頼するのがよいかもしれません。
また、新築住宅の請負人または売主(建設業者や宅地建物取引業者)が、新築住宅を引き渡す際には、「住宅瑕疵担保責任保険への加入」または「住宅瑕疵担保保証金の供託」が必要です。(資力確保措置)
新築住宅を引渡す場合には、資力確保措置に加えて、その措置についての発注者又は買主への説明や年1回の基準日ごとに、保険や供託の状況について、基準日から3週間以内に許可・免許行政庁への届出が必要です。
こうした資力確保措置の状況について、手続きの管理も含め、行政書士がサポートできます。
④その他

こちらも登録申請は自身で行う場合が多いと思いますが、必要に応じて行政書士がその登録や許可の申請をサポートしています。
旅行業登録申請:旅行業法に基づき、報酬を得て旅行業務を行う事業者は、旅行業者または旅行業者代理業として登録を受ける必要があります。
倉庫業登録申請:倉庫業とは、寄託を受けた物品を倉庫において保管する事業であり、他人の貴重な物品を預かるという営業倉庫の特性から、倉庫業を営むにあたっては倉庫業法に基づく登録を受ける必要があります。
貸金業登録申請:貸金業を営もうとする者は、貸金業法に基づき、国(財務局長)または都道府県知事の登録を受けなければなりません。
古物商許可申請:古物商許可とは、中古品などの「古物」を反復継続して売買・交換・委託販売する際に必要となる公安委員会の許可です。「古物」の品目定義は広く、「転売」(仕入れ販売型)はもちろん、ネットショップやフリマアプリを利用した取引でも、営利目的で反復継続的に行う場合は古物商許可が必要になる可能性があります。
飲食店営業許可申請:飲食店を開業するためには、保健所から「飲食店営業許可」を取得することが法律で義務付けられています。
食品製造業許可申請:食品を製造して販売する事業者が保健所で受ける営業許可です。漬物製造業、みそ又はしょうゆ製造業など、それぞれの許可区分で許可を取得します。
旅館営業許可申請:旅館業とは「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」という3種類の営業形態があり、旅館業を経営する場合は、保健所長の許可が必要です。
ご覧いただいて分かるとおり、世の中は許認可だらけですね。
でも、こうした許認可制度がなかった場合にどうでしょう。
安全性も守られず、営利ビジネスの中で無秩序な業務運営が行われてしまいます。それは消費者やサービスを受ける側にとって好ましいことではありません。
許認可を通じて、日々提供されるサービスに安全が保たれているんです。
次回はこれもまた多くの行政書士の先生が業務にされている「自動車関係業務」について、まとめてお伝えしてみたいと思います。
