みなさんこんにちは。
行政書士いけがみ事務所のいけがみです。
今日は行政書士がお手伝いできる「内容証明」についてご紹介します。
内容証明は内容証明郵便で差し出す文面のこと。
簡単にいうと、「どんな内容の」手紙を「いつ」出したかを郵便局が証明してくれるお手紙のことです。
何の意味があるの?
普通のお手紙との違いは?
決定的な違いは「相手(受取人)への心理的プレッシャー」です。
口頭や普通の郵便文書でのお知らせや催告では実現しなかったことを、心理的なプレッシャーを与えて実現する。これが内容証明の効果だと言えますね。
弁護士を立てて裁判で争う一歩手前の「予防法務」や「明確な意思表示」の手段として、費用を抑えつつも、心理的効果を狙いたい方に多く利用されています。
行政書士に依頼をいただく場面が多い内容証明郵便は、大きく分けて以下でしょうか。
「金銭トラブル(債権回収)」
「契約の解除・解約」
「男女問題・嫌がらせへの抗議」
具体的な依頼の多い内容は以下の通りです。
1. 金銭トラブル
個人間・ビジネス間を問わず、最も依頼が多い定番のジャンルです。
- 貸付金(借金)の返済催告
- 「貸したお金を期限までに返してくれない」場合に返済期限を設けて督促する場合
- 売掛金・請負代金の未払い請求
- 個人事業主や中小企業が納品物を納品したのに報酬や代金が支払われない場合
- 家賃の滞納に対する催告
- 大家(貸主)から借主に対して行う、未払い家賃の請求および一定期間内に支払われない場合の賃貸借契約解除の事前通知など
- 貸金請求への異議、支払猶予の申出
- 貸金債務自体の不存在を伝える場合や、貸金債務は認めた上で期限の猶予を要請する場合など
もちろん、直接相手方と交渉し、円満な解決が図られることが望ましいのですが、なかなかそうもいかないのが金銭トラブル。
相手方の現状認識について探りを入れてみるという意味で、また、具体的な返済期限や猶予期限を提示して、相手に心理的なプレッシャーをかける意味でも、内容証明を利用する価値はあります。
2. 契約の解除・撤回(消費者トラブル・不動産関係)
法的な期限や要件が厳格に決まっている手続きにおいて、「確実にその日に通知を送った」という証拠を残すために依頼されます。
- クーリング・オフの通知
- 訪問販売や電話勧誘などで契約してしまったものを、法定期間内にペナルティなしで解約する意思表示
- 売買契約や賃貸借契約の解除通知
- 相手方に債務不履行(約束違反)があるため、契約を正式に解除したい場合など
- 土地や建物の貸借に関する各種通知
- 借地の利用方法に関する異議の申出を行う場合など
- 賃料の増減請求や未払い賃料の催促を行う場合など
- 賃貸借の期間満了や更新に関する確認通知や異議の申し入れなど
- 借地借家関係の終了や明け渡しに関する通知など
契約関係は事後になって「言った、言わない」のトラブルが生じがちです。
事前に伝え、相手方の確実な認識を促すことと、事後にトラブルになった場合に証拠を残すという意味で内容証明を利用する価値があります。
3. 男女トラブル・ハラスメント
感情的になりやすい問題を、第三者(行政書士)が介入することで冷静かつ法的に整理して伝えるケースです。
- 不倫(浮気)相手への慰謝料請求・接触禁止の警告
- 配偶者の不倫相手に対し、慰謝料の支払いを求めたり、今後の接触や接近を禁止する警告など
- 養育費・婚姻費用の請求
- 離婚後、支払いが滞っている養育費を然るべき期限までに支払うよう催告する場合など
- ハラスメント(パワハラ・セクハラ)・ストーカーへの抗議・警告
- 職場での嫌がらせや、個人に対するつきまとい行為に対し、直ちに止めるよう求める意思表示など
- 法律上の夫婦関係ではない間で生じたトラブルなどについての対応など
- 内縁解消の通告や内縁を不当に破棄したことによる慰謝料の請求など
以上、「内容証明」について簡単にお伝えしました。
行政書士が作成できるのは、あくまで依頼人の「意思表示の代理(書面作成)」までです。
内容証明を送った後、相手方と「法的な交渉(値引きの交渉や和解の話し合い)」を直接代行することは弁護士法(非弁活動の禁止)によりできません。
そのため、相手が完全に無視することが予想される場合や、最初から激しい論争(紛争)になっている場合は、最初から弁護士へご相談いただくことをお勧めします。
まずは状況をお聞かせいただき、ご相談者様のケースがどのように解決できるか一緒に考えてみませんか。
行政書士が「内容証明」のお手伝いをすることで解決の道筋がつくケースも少なくありません。
費用も行政書士の場合に安価で済む場合が多いこともメリットです。
初回相談料は無料で対応させていただいております。
お困りごとがありましたらホームページからお気軽にお問い合わせくださいね。
